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徒然に綴る近況ノート


by waki_t

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健康保険法の改正~一つ、よくなったこと。

健康保険には、所得によって、一定額以上の”自己負担額”が戻ってくる ”高額療養費”超過分払い戻し、という制度がありますが(法律で定められています)、いままでは30%負担分が、仮にその限度額を超えていても、まず支払いをする必要がありました。(超過分は3ヶ月程度後に戻ってきていた)

これが、 【入院の場合】 次のように変わりました。”認定証”を健保組合や市町村役場(国保の場合)に申請して取得して、これを入院先に健康保険証と一緒に提示すると、”超過分”は個人の立替が不要で病院が健保組合(または国保)に直接請求することができるようになったのです。

今回の帝王切開手術では4月分の入院費からこの制度を活用しようと、4月初めに妻の勤務先経由で”認定証”を申請。本日これを病院に提示したところ(健康保険証を月1回確認するのと同じ要領だった)、直ぐに判っていただけました。

立替払いのためにお金を工面することが不要になり、便利です。
ただし、保険外費用や差額ベッド代などは、当然、この対象にはなりません。

===================
現在、70歳未満の人が入院し一定以上の医療費を支払った場合、後日、高額療養費として、超過分を払い戻しておりますが、平成19年4月から、入院治療について「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額は、所得によって「上位所得者」・「一般」・「低所得者」に区分されますので、事前に健康保険組合に「限度額適用認定証」の交付申請をして頂くことになります。

(認定証を申請しなかった場合)

認定証を病院の窓口に提示しなかった場合や、認定証の申請をしなかった場合は、現行通り、後日高額療養費として、健康保険組合より払い戻されます。

(随時改定による自己負担限度額変更の場合)

標準報酬額の変更により所得区分の変更がある場合は自己負担限度額認定証の切り替えが必要です。その場合は、早急に健康保険組合へ提出して下さい。

======================

なお、自己負担限度額は、次のとおり

医療費の<1ヶ月ごと>の自己負担分は(平成18年10月より)次のとおりです。

被保険者の
●標準報酬月額53万円以上の場合
 自己負担額=15万円+(医療費ー50万円)X0.01
●それ以下の場合
 自己負担額=80,100円+(医療費ー267,000円)X0.01
●(さらに低所得者の場合・・・・ちょっとわかりません)

以上
by waki_t | 2007-04-06 21:09 | 出産準備

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